2011年3月28日月曜日

違憲?それとも合憲?

非常事態と憲法の投稿でも書きましたが、はたして今の憲法は有効でしょうか? 最近では、かなり多くの人がその無効性に気づき始めています。
今回は憲法だったらおかしいという点について少し書いてみます。

日本国憲法の第一条には次のように書かれています。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

また前文にも次のように書かれています。

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

これらは主権在民(国民主権)をうたっていて、人類普遍の原理とまで言っています。
つまり国民の意思が何よりも優先する、国民の信託を受けて代表者が権力を行使する、ということを書いているわけです。

ところが、日本国憲法が公布されて施行されるまでの間にこんなことが起きています。

2・1ゼネスト中止命令 (昭和22年1月31日)

これは日本共産党が主体となって、全官公庁共闘が、待遇改善と越年賃金の要求に対して、吉田茂内閣は満足な回答を行わなかったために起きた大規模な抗議行動だったわけですが、その活動の是非はともかく、これも国民の意思の表明であることには疑いはありませんが、GHQの命令によって封じ込められました。
主権がないときに改正されたとされる憲法ですから、そもそも無効なんですが、このような出来事を見ると、仮にそれが有効だったとしても、実効性がありません。

そして施行後にはこんなことも起きています。

警察予備隊創設命令 (昭和25年7月8日)

憲法第九条には次のように書かれています。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国除紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

警察予備隊創設命令は、憲法の施行後にソ連、中国の反対を押し切り、GHQより命令が出ています。
これもGHQによる命令ですね。
憲法の条項をくつがえすような命令です。
憲法施行後、3年程度で違憲状態となっているのです。

日本国憲法が有効だとしたら違憲ですね。
私たちは、「違憲の状態で暮らしている」。

でも、憲法ではないとしたらどうでしょうか?
今回書いたようなことは、敗戦からしばらくの間は、甘んじて受け入れてきたことかもしれません。
憲法を装った憲法らしきものを、生存のために受け入れたと考えることができます。
戦争の前後で日本人が突然変異を起こして変わってしまったわけではありません。歴史も文化も伝統も連続しています。

例えば、前記の憲法第九条で「交戦権は、これを認めない」とされています。
交戦権には宣戦権、講和権など、戦争の開始から終結までの権利が含まれますが、交戦権を否定された日本国憲法でサンフランシスコ講和条約を締結することができないのは明白です。
講和条約を締結できる根拠はどこにあるかと言えば、大日本帝国憲法の第十三条しかありません。

第十三條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

日本の連続した歴史の中に、すっかり存在感が薄まっていますが、大日本帝国憲法が生きているということがわかります。

今でも、日本国憲法の改憲か護憲かという論争が行われていますが、「憲法を装った憲法らしきものを、改正するか護るか」という議論が有益でしょうか?
外国の命令で解釈が変わってしまうものを有効として議論することが有益でしょうか?
日本国憲法に対して違憲か合憲かという議論が有益でしょうか?

日本国憲法を、占領時に定められた時限的な法律の一種、あるいは占領国との条約だと解釈すれば(そう解釈するに足るの根拠が前記の出来事です)、大日本国憲法下の特殊な状態だと考えることができます。
この特殊な状態を徐々に正常に近づけて行けばいいと考えることができます。

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