2011年3月22日火曜日

非常事態と憲法

日本国憲法をもう一度読み返してみてください。資料室 - 日本国憲法

どこにも非常事態が発生したときの規定がありません。日本国憲法には平時の規定しかなく、まるで戦争も災害も起きないことを前提にしているように見えます。(前文にもそのように書いてあります)
このような体制では、緊急時に現場で命がけで人を助けようとする人が翻弄されたままです。

しばしばネットなどでは、非常時なんだから超法規的措置を叫ぶ声が見受けられますが、災害が起きるたびに、予想できない事態になるたびに超法規的措置をするというのは、ほとんどクーデターや革命を容認してしまうのと変わりませんね。それではいけない。

私たちには日本国憲法という、日本に主権がないときに改正されたとされる憲法ではなく、正統性も正当性もある大日本帝国憲法があります。日本では過去に何度も、そして現在も日本国憲法が憲法として有効ではないという議論がされていますが、一向にその流れにならずに、日本国憲法を改憲するか護憲するかといった、いわば「偽札を刷り直して使うか、そのまま使うか」といった論争に翻弄されているように見えますし、そのように仕向ける論調も存在しているようです。

では、大日本帝国憲法を少し見てみましょう。

第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代わるべき勅令を発す
この勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失うことを公布すへし

この条項では、緊急時に天皇陛下が勅令を発し、それに従い挙国一致で事態に当たることを定めています。先日、天皇陛下からのメッセージがありましたが、大日本帝国憲法体制であれば、それが勅令となり、行政も国民も一致団結して災害支援活動をすることになります。

第十一条 天皇は陸海軍を統帥す(天皇は陸海軍を統率する)
第十二条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定める(天皇は陸海軍の編成と常備軍の予算を定める)

日本国憲法体制では自衛隊の指揮官は内閣総理大臣です。
政権交代、政権内のたらい回しで、頻繁に総理大臣が変わる日本で、軍隊に対して一貫した行動を取らせるのは困難ではないでしょうか?
今回のように経験不足の内閣ではなおさら無理があるでしょうし、構造的にも問題があるんではないでしょうか?
すくなくとも今回のような大災害の対応を見ると、私たちの正統憲法である大日本帝国憲法の方が優れていると思います。
これを機会に、日本国憲法が有効なのか無効なのかという議論が活発なればいいと思います。原発が必要か不要か、核武装が必要か不要か、といったものもと同様に、どんなことでも議論はしてみた方がいいと思います。

「五箇条の御誓文」にはこう書かれています。

一 広ク会議ヲ興(おこ)シ万機公論(ばんきこうろん)ニ決スベシ

何事も公の議論によって決めましょう。公論とは「知恵を出し合って最良の道を共に探る」という意味で、十七条の憲法の最後の部分にも次のように書かれています。

十七に曰わく、それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし。少事はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらんことを疑う。故(ゆえ)に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、辞(ことば)すなわち理(ことわり)を得ん。

物事は一人で判断してはいけない。必ずみんな話し合って判断しよう。大事なことは判断を誤るかもしれないが、そういうときこそみんなで議論しよう。そうすれば道理にかなう結論が得られる、ということと理解できます。

感情的にならずに、先入観に陥らずに、いろいろと議論していけたらいいと思います。

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